建物を複数に分ける登記方法の弊害

相続・補助金・税金, 空き家問題関連

いつも思うのですが、建物を複数名義で分割登記することを法律で規制していただけないものでしょうか。。建物みたいな分割できないものをなぜと思います。ご覧いただいている方には、収益物件なら2つに分けても家賃収入を半分ずつにすれば大丈夫じゃないか!とお考えの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、そのパターンでも、ずっと仲良しとは限りませんし、人生何が起こるか分からないので、片方が売りたいと言い出して揉めるかもしれませんし、不慮の事故で亡くなられて別の親族に相続されるかもしれません。正直、良いことは何もない訳です。

尚当然のごとく、空き家の所有者であるお客さまから相談が来て揉めているのは、相続の問題の派生が当然最も多いのですが、建物を分割登記(当然、この場合は土地もセットで分割されています)されているパターン。建物を真っ二つに分けれないので、本当に厄介です。土地だけならある程度の広さがあれば、2つにわけることはできます。俗に言う分筆登記というやつです。

ご親族がなくなられて、相続人が2人で、建物と土地を半分ずつに分けようとされているのであれば、売却して売却益を2人で分けるか、どちらか片方の方がお金をお持ちなら、一人で相続して、半分の持ち分に当たるお金をもう片方に渡すのが一番です。

それでもこのような分割相続の場合でも、解決方法はない訳ではありません。とにかく解決には詳細な内容と根気が必要です。

関連記事一覧