空き家の境界線にご注意を!
早速ですが、境界線という言葉をご存じですか?
隣家とあなたの土地が接している場合、お隣との間には土地を分ける境界線というものが必ず存在します。また加えて言えば、ご自宅と道路が接していれば、道路を所有する地方自治体(または国)との間にも境界線が存在するのです。ですが、私たちは日ごろ境界線を気にして常に生活している訳ではありません。
最近の売買取引、新築購入などの場合は、事前に土地家屋調査士がご購入前の土地を測量し、隣家、地方自治体などと境界線の相互確認をおこない販売しているはずなので、この境界線が、契約書の中で示されているはずです。
ただ、長くお住まいの場合、この境界線が明確でない場合が実は多くあります。隣地境界線の確認は、下記のような金属境界プレートなど(コンクリート杭の場合もあります)が埋まっていれば、境界がきっちり確認されており、安心できます。
しかし、境界プレートが確認できない上に、お隣が空き家で所有者がどこにいるか不明な場合、もし今後ご自宅を売却される際には、購入希望者がいても境界が明確でなければ、将来隣家とトラブルになる可能性が高く、境界確定がなされない限り購入できない為、売買できず最悪です。
境界線がわからずご不安な場合、当協議会には専門家がおりますので、お気軽にご相談ください。