空き家問題解決協議会員 利用規約
協議会員は利用規約に準拠し、会員活動をおこなっております。
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空き家問題解決協議会 規約
この協議会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人空き家問題解決協議会(以下「当協議会」)と、一般社団法人空き家問題解決協議会員(以下「協議会員」)との関係に適用し、また協議会員の心得、規範 を明確にしています。当協議会では、入会の申込時点で、本規約を承認したとみなします。
第1章 総 則
第1条(協議会員規約の適用)
当協議会は、協議会員との間に本規約を定め、これにより当協議会の運営を行います。また、当協議会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条(協議会員規約の変更)
当協議会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、協議会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の協議会員規約については、当協議会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協議会が適切と判断する方法により通知した時点 から、その効力を生じます。
第2章 入会申込等
第3条(入会申込)
当協議会への入会の申込をする方は、インターネットまたは書面で当協議会が別に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当協議会事務局に提出することとします。
第4条(入会申込の拒絶等)
1.当協議会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
3.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
第5条(協議会員の種類・入会金・年会費)
協議会員の種類、年会費および特典は、次の各号の通りです。
(1) 士業協議会員 年会費 60,000 円
(2) 業者協議会員 年会費 120,000 円
《協議会員特典》
①空き家に対する業務の軽減と2024年から大きく化ける急成長市場の獲得
②自社だけでなく、他会員とコラボレーションしての問題解決が可能
③担当地域(市区町村)空き家関連案件の紹介(相続、登記、測量、解体、売買、賃貸、リノベなど)
※恐れ入りますが、区域選定は協議会内で振り分けさせていただきます。
④月1回協議会進捗など会報をメール配信
⑤優秀会員の表彰(顧客満足度・予算など協会寄与度をもとに選定)
※高評価会員様へは案件の振り分けを増加いたします。
第6条(入会金・年会費の免除)
当協議会は、次の各号に該当する場合、入会金または年会費を免除します。
(1) 会議員のうち当協議会の役員に就任した者は、就任期間中に支払うべき年会費を免除 します。
(2) その他、協議会が適当と判断した場合
第7条(協議会員資格有効期限)
1.協議会員資格有効期限は1年間とします。
2.協議会員資格有効期限の起算日は、当協議会が入会を承認し、年会費の支払われた日とします。
3.退会を希望する協議会員は、有効期限満了日の1カ月前までにインターネットまたは書面で、退会希望の意思表示をおこなうことで退会とします。退会期限を経過した場合は、自動的に1年間の協議会員資格継続となります
第3章 入会申込記載事項の変更等
第8条(協議会員の氏名及び名称等の変更)
1.協議会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変 更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当協議会事務局に通知する必要があります。
2.前項の規定による変更通知の不在によって、当協議会からの協議会員への通知、連絡、書類 等が遅延または不達になったとしても、当協議会はその責を負わないものとします。
第4章 協議会員資格の喪失
第10条(協議会員資格の喪失)
協議会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上年会費を滞納したとき。
第11条(退会)
退会しようとする場合は、退会届を当協議会事務局に届け出て退会することができます。
第12条(協議会員資格の停止・解除)
当協議会は、 協議会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該協議会員に対し事前に通知 及び勧告することなく、当該協議会員の資格を停止または解除することがあります。
(1) 年会費が支払われないとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当協議会、他の協議会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4) 当協議会、他の協議会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 当協議会、他の協議会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7) 本規約に違反した場合
(8) その他、当協議会が協議会員として不適当と判断した場合
第13条(拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。
第5章 協議会員資格有効期限終了に伴う措置
第14条(措置)
協議会員資格有効期限が過ぎ、当協議会からの通知のあとも、当協議会が当該協議会員の更新の意思 及び会費の払込みを確認できず、協議会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由 によって当該協議会員の協議会員資格が失われた場合は、協議会員資格に基づく権利の行使を停止し、 当協議会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第6章 商号及び商標等の利用
第15条(商号及び商標等の利用)
当協議会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協議会の事前の書面による承認を得る必要があります。
第7章 禁止行為
第16条(禁止行為)
1.協議会員は無断で当協議会の名称及び協議会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
2.その他、協議会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当協議会の主旨に反する行
為等を行ってはいけません。
第9章 情報管理
第17条(個人情報の保護)
1.協議会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等) は、プライバシー保護のため、全協議会員がその取扱いには十分注意し、協議会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2.当協議会は、当協議会が保有する協議会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとと もに、当協議会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うも のとします。
第10章 知的財産
第19条(知的財産の帰属)
当協議会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協議会に帰属します。
第20条(知的財産の保護)
当協議会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、 第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。
第11章 損害賠償等
第21条(損害賠償)
協議会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当
協議会が損害を受けた場合、 当該協議会員は、当協議会が受けた損害を当協議会に賠償することとし ます。
第22条(免責)
当協議会は、協議会員に提供するサービスの利用により発生した協議会員の損害等に対し、第18条 第2項に定める場合および当協議会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由に よっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第12章 残存条項
第23条(残存条項)
退会した場合または協議会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第
17条から第22条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第13章 その他
第24条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第25条(裁判管轄)
当協議会および協議会員は、当協議会と協議会員の間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を 第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第26条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協議会が定めるも のとします
付 則
この規約は 令和6年1月16日より施行する。