2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化
来年(西暦2024年)4月1日より、相続登記が義務化されることをご存じでしょうか?
ポイントは、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
という点です。
この制度変更は、施行前に遡って適用されるため、これまで、相続登記を放置されていた方たちは、必要の義務に迫られることになるでしょう。なぜなら、下記の罰則規定があるからです。
なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
正当な理由とは、
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
ただ、この制度改正により、相続人が今まで放置していた、相続登記に目を向ける動機付けとなることは間違いなく、相続人の特定が容易になる可能性が飛躍的高くなるため、空き家対策も一気に進みそうな状況です。