すごい節税!相続空き家3000万円控除

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空き家放置はお待ちください!

空き家を相続され、ずっと放置されていて、この「空き家3000万円控除」があることをネットなどでお知りになって慌てて相談こられるお客さまが最近増えてきました。しかもこの3000万円控除、相続人1人あたり3000万円の控除です。例えば、早くにお父さまが亡くなられ、その後、お母さまがお一人でお住まいになられていた街中の古いお家(街中にあるので、古いが5,000万円近く価値がある)でしたが、残念ながらそのお母さまが亡くなられてしまい空き家に、その後、2人(兄弟)が相続する場合、そのお家を5000万円で売却したとしても、一切税金がかからないという空き家に対する超優遇制度です。

結論、空き家相続は今、3年以内に手放す方が良いです!

3年以内(3年目の年の12月31日まで)に空き家を相続された方は、このすごく節税効果が高い控除を使える可能性が高いので、早めの売買をご検討ください※期限を過ぎると使えなくなるので注意が必要です。

下記条件を満たしているかを確認いただき、
全てが問題なければ使える可能性が高いです。

  1. 亡くなった方が1人(上記の場合お母さま)で住んでいた物件が空き家になり、その空き家を相続した(上の場合、兄弟2人)
  2. 空き家になった後、土地建物の両方を相続(それぞれ部分相続でも大丈夫ですが、両方でなければなりません、つまりほとんどない状況ですが、兄が土地、弟が建物のような相続はダメ)
  3. その相続した空き家は、相続後、誰にも貸していない(※相続後、更地にした場合は大丈夫です)※空き家にしておくのがもったいないから、古いけど賃貸にしていた、更地にして駐車場として貸していた。とかは絶対ダメです。
  4. 物件は家屋(マンションはダメです)
  5. その家屋は、昭和56年5月31日以前に建てられたもの※多少超えている分は可能な場合もありますので、ご相談ください。
  6. 亡くなった日から3年経過する年の12月31日の期間内
  7. 物件の売却価格が1億円以下※こちらも相続人さまでは判断できない部分も多いので、一度ご相談ください。

大事なことは、まず①~⑦の全ての条件を満たしていることです!

満たしての売却は、とてつもない節税効果があります。この空き家3000万円控除は、最初にお伝えした通り、相続人1人当たり3000万円なので、相続人が3人いれば、9000万円の控除(通常9000万円の譲渡益が発生すると、20%の1800万円の納税が必要となりますが、それがゼロに!)になります。※3人の場合、2024年1月1日からは、1人あたり2000万円控除になってしまいますので、該当される場合は、お急ぎください。

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