あんしん空き家管理 京都 大阪 利用規約

あんしん空き家管理 京都 大阪の利用規約です。当利用規約に基づき空き家管理サービスをおこなっております

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あんしん空き家管理サービス 利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人空き家問題解決協議会(以下「当協議会」といいます。)の運営する空き家管理サービス(以下「当サービス」といいます。)のサービス利用者(以下「お客さま」といいます。)に関する規約です。

第1条(当サービスの提供)
1.当サービスの提供は当協議会及び当協議会が定める委託先(以下「サービス管理者」といいます。)が実施します。お客さまは予め、当協議会がその業務の全部又は一部をサービス管理者へ委託すること(それ以降の再委託も含みます)を承諾するものとします。

第2条(申込み)
1.契約の申込みは、お客さまが本規約に同意し、契約建物等所有者の同意を得た上で、当協議会宛ての当サービス申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、当協議会宛てに提出することにより行うか、当協議会ホームページを通じて行うものとします。なお、お客さまは申込みに際して、住所、氏名、連絡先、支払い方法などの個人情報の登録が必要となります。

2.当協議会は、申込み内容を確認の上、当協議会所定の方法により契約の承諾をします。また、承諾時に本サービスの契約開始日を契約者へ通知するものとし、お客さまは通知された契約開始日から本サービスを利用できるものとします。ただし、当協議会の都合等により、契約の承諾をお待ちいただく場合があります。

3.申し込み後、当サービスを提供する空き家(以下「本物件」といいます。)において、お客さまと当協議会サービス管理者とは現地立会いによる現況確認、免責事項、申込内容、作業内容を確認の上、お客さまから本物件の鍵を預かりサービス開始となります。

3条(サービスの提供)
1.当サービスの提供エリアは、当協議会ホームページ上に開示されている範囲とします。

2.当協議会は、申込書において選択されたサービスプラン、オプションサービスにもとづく業務(以下「本業務」といいます。)を申込書に定めた本物件に対して実施します。本業務は、当協議会サービス管理者が行います。

3.本業務の実施にあたり、サービス管理者は本物件の水道(場合により電気も含む)を使用させていただきます。その使用料は申込者にご負担いただきます。

4.本業務開始時までに、申込者は、本物件について以下の各号の事項を実施していただきます。
①現地立会いによる現況・免責事項確認
②現金・宝石・貴金属・書画・骨董品・その他資産価値がある物品または重要書類等の不存在の確認
③清掃および通水に必要な水道の開栓(使用料お客さま負担確認)
④清掃・荷物整理
⑤冷蔵・冷凍庫の中身の処分
⑥郵便物の転送先確認(転送ご希望の場合、別途550円(税込)の費用が必要です)
⑦室内状況確認
⑧管理組合への必要な届け出(マンションのみ)
⑨その他(別途必要な取り決めが必要な場合)

5.お客さまは当協議会に本物件の鍵を預けていただきます。その際、鍵の「預り証」を発行し、お預かりした鍵を管理いたします。

第4条(利用料金の支払い)
1.お客さまは、前払いにて前月末までに当月利用する当サービスの月額利用料金および消費税等の合計額を、申込書または当協議会ホームページに定める支払い方法にて当協議会にお支払いいただくものとします。なお、消費税等については、将来消費税法および地方税法、その他これらに類する法律の制定および改定等により税率が変動した場合には、その定めに従い増減するものとします。

2.お客さまは、当サービスの利用料金のほか、別途サービス(特別清掃・塗装・遺品整理・庭木選定等)をご利用になる場合、当協議会が別途定める支払い方法にて当協議会にお支払いいただくものとします。

第5条(容認事項)
1.当協議会は本物件の維持管理のために、本業務以外の特別清掃・塗装・遺品整理・庭木選定等の業務が必要と判断した場合、当協議会が実施可能な加盟当協議会員等のサービスをお客さまに案内します。

2.本業務の遂行において代理権の付与が必要になった場合、お客さまは当協議会に対して必要な代理権を付与していただくものとし、当協議会の要求があるときは、お客さまは委任状の交付その他代理権等を証明するに必要な措置をとっていただきます。

3.当サービスは、仕事の完成を目的とした請負契約ではなく、仕事の成否を問わずお客さまの目的に沿って当協議会の技術・知識・経験等に基づき自らの裁量で作業を行う準委任契約となります。従いまして、当協議会は、善良なる管理者の注意をもってお客さまのご要望に沿うように誠実に当サービスを行いますが、当サービスの結果はお客さまのご要望どおりにならない場合があることを、お客さまは承諾しているものとします。

4.当協議会の判断により、当サービスの内容の全部または一部は変更され、または廃止されることがあります。当サービスの変更または廃止によってお客さまに生じた損害については、当協議会は一切責任を負わないものとします。但し、当該損害が当協議会の故意または重過失により発生した場合は除きます。

第6条(契約期間および期間内解約)
1.当サービスの契約期間は、1か月間とし、契約期間満了月の前月15日前までに、お客さまおよび当協議会のいずれからも相手方に対して何らの意思表示がない場合は、本契約の契約期間は、同一の契約内容で随時1カ月ごと繰り返し延長されるものとします。

2.お客さまが当サービスの契約を解除される場合は、解約希望月の前月15日までに当協議会へ電話、またはメールにて解約の意思表示をおこなうことで当協議会の当サービス解約受諾となり、翌月末をもって当サービスは終了となります。

3.お客さまおよび当協議会は、相手方に対し、立替金、預り金およびその他の本契約にもとづく債権債務がある場合は、それらの精算を本契約終了時までに行うものとします。

第7条(サービスの中止、解除)
1.お客さまが以下の各号に該当した場合は、当協議会は直ちに当サービスを中止し、本契約を解除いたします。
①本規約をお守りいただけない場合
②当協議会員、またはその他関係者、サービス管理者等への暴行、セクシャルハラスメント、脅迫、恫喝、威嚇等、もしくはこれらの者の名誉・身体等を傷つける言動または行為があった場合
③当サービスの利用料金等のお支払を1回でも怠った場合
④お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者または暴力団関係団体、その他の反社会的勢力であると判明した場合
⑤仮差押、仮処分、強制執行、破産、再生手続き、会社更生、もしくは解散の手続きがなされた場合
⑥死亡または後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
⑦当協議会がお客さまに対して報告する本物件の維持管理に必要な措置が実施されない場合
⑧その他、当協議会が本サービスを実行できないと客観的かつ合理的に判断するに足る事情が生じた場合

2.本契約解除時にお客さままたは当協議会は、相手方に支払うべき金員があれば直ちに精算するものとします。

第8条(損害賠償)
1.当サービスの実施時に当協議会の重過失によってお客さまが損害を被った場合、当協議会は現実かつ直接的に生じた通常損害の範囲で、当協議会が加入する賠償責任保険に基づいて保険会社から受け取った保険金額を限度として損害賠償責任を負います。

2.以下の各号によるお客さまの損害については、協議会は責任を負わないものとします。
①天変地異、その他の自然災害、法令の制定改廃、公権力の行使、通信の断絶、第三者の行為、その他の不可抗力に起因する損害
②本サービスが一般的に適切かつ相当と認められる手段と方法で行われていたとき
③空き巣・盗難による損害
④お客さまの指示に基づき当協議会が行った行為に起因する損害
⑤火災・爆発等の事故の発生による損害
⑥建物設備の故障および突発事故による損害、ならびに本物件の損耗
⑦本サービス実施時に生じた本物件に対する軽微な傷による損害
⑧当協議会がお客さまに対し改善を求めたにも関わらず改善されなかったことに起因する損害}
⑨申込書記載の連絡先または緊急連絡先に当協議会が電話連絡しても連絡がとれなかったことに起因する損害
⑩その他予見できなかった事由および協議会の責に帰することができない事由による損害

第9条(保険の付保)
1.お客さまは本物件に「一般物件」(店舗や事務所、病院、旅館等の建物や、住宅の一部を店舗や事務所、あるいは作業場として使っている建物およびそれらの中にある家財、商品、什器備品、原材料等)を補償対象とした時価相当額の火災保険をお客さまの負担で付保し、万一火災等の事故があった場合は、その損害は保険金により補填し、保険金により補填できない損害は、お客さまの負担とします。

2.お客さまは、保険の付保手続き終了後および更新後、加入保険証書の写しを当協議会に提出するものとします。

3.万が一、お客さまが、火災保険に未加入の場合、未加入であることに起因する問題、損害に関して、当協議会は全て免責されるものとします。

第10条(個人情報の取り扱い)
お客さまが本契約に関して当協議会に提供した個人情報の取り扱いは、当協議会が定める個人情報取扱規約に定めるとおりとします。

第11条(その他)
お客さまは、当サービス申込内容に変更があった場合は直ちに当協議会に報告するものとします。

第12条(規約の改定)
1.本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当協議会は以下の各号の場合に、当協議会の裁量により本規約を変更することがあります。
①本規約の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき
②本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2.変更後の本規約の効力発生日以降に、お客さまが当サービスを利用したときは、当該お客さまは本規約の変更に同意したものとみなします。