不動産相続登記がはじまりました

相続・補助金・税金, 空き家問題関連

相続登記って実のところ何ですか?

不動産相続登記義務化が、昨日(2024年4月1日)から始まりました。

まず、不動産登記についてですが、
登記(とうき)?と言っても、一般の方はそんなに使う言葉ではないので、馴染みはないと思います。
登記とは、誰でも見ることができる公共の書面に、誰か(基本は関係者)が指定した情報が記載されることです。
そして過去の情報は、消されることなく、打消し線が引かれ、どのような経緯で今の情報のなったのかが全てわかる仕組みになっています。

公共の書面だと、誰でもみることができるので、その不動産の所有者は誰?住所はどこ?大きさは?構造は?といった情報が分かる訳です。
公共だから、信用できるんですね。
そしてその公共の書面の原本がある場所を登記所(法務局-ほうむきょく ※今はこちらの言い方が通常)と呼んでいます。

当然、誰かが指定した情報が記載されると言っても、
「あれ書いて、これも追加して記載して!」とか言って勝手に記載ができれば何の信用もありませんよね。
全て証拠が必要になります。

どういう理由で、どんな証拠があって、その情報を記載するのか?の確認をされます。
まあ当たり前ですよね。勝手になんでも記載できたら単なる個人の文書になってしまいます。

証拠があれば、一般人でも登記はできますが、基本証拠と言えば、先生(弁護士、司法書士、行政書士など)の出番ですよね。
通常、証拠書面と裏付けを持って、登記する場所(法務局)で私たちの代わりに登記してもらいます。
ついでにお伝えしておくと、代わりにしてもらうことを委任(いにん)と言います。

法律用語や専門用語は、色々、難しく書いてあるから、嫌だって思いますが、
上で記載したような当たり前のことが色々な先生たちによってなされているのが登記です。

もう予測はつくと思いますが、
相続の登記も簡単に言えば、
「家を持っている父がなくなったので、相続した自分の名前を父からの相続ということで記載してね」
というだけの話です。相続する人が2人、3人と居れば、その2人で一つ不動産を分けて所有権登記をおこなうこともできます。

その場合は、ここでは、かなり簡略化して記載していますが、
持ち分1/2 所有者〇〇 住所▲▲ 原因:相続
持ち分1/2 所有者◎◎ 住所△△ 原因:相続
と登記されます。

2人で、1つの不動産を相続すると、片方の意見だけでは売却できないなどの問題もありますので、別の記事でも記載しておりますが、協議会ではお勧めしておりませんが。。

ただ、亡くなった人から、不動産を相続した場合、これまで登記しなくても良かったというのは、逆に驚きませんか?
車でも、所有者が変われば、前の所有者に色々支障があるので、ちゃんと所有者変更しますよね。

でも、不動産はこれがOKだったんです。
まあお父さん亡くなったけど、家族もそのまま住んでいるし、手間がかかるなら、所有権移転とか手間とお金がかかることはせずに、そのまま放置でいいや的な考え方がほとんどだとは思います。むしろ義務ではないのなら普通の考え方です。
それが通用せずに、義務化されるのがこの2024年4月1日からです。
あと、これは要注意ですが、これまで相続登記をされていない方にも過去に遡って、法律は適用されます。
そして正当な理由(誰が聞いても納得いく理由)がなく、相続登記しない場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
まだ相続登記されてない方は、注意してください。

ただ、当協議会の感覚では、現状、過去に相続登記をしていない相続人の方々が、早く登記しなければという雰囲気はまだ感じておりません。この義務化の認知はどこまで広がっているのか疑問ですが、今後、不動産を相続される方は、義務化ということで確実に登記されていくのではと思います。

多くの人が、こういった法改正を通じて、今後本当に深刻な日本の問題になりつつある空き家問題に対して、少しでも興味を持つきっかけになってもらえれば幸いです。

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