再建築不可物件と私道の考え方

空き家問題を取り扱っていると、京都で特に多いのが再建築不可の一戸建て(古民家含む)と私道の問題です。
再建築不可の建物は、過去の法律に則って建てられたもので現行法でいえば
「同じ内容の建物は立てれませんよ」
「更地にして建て直す場合は、前面道路の幅や、現行に基準(都市計画法)に応じた建物を建ててくださいね」
ということになります。

したがって、同じ状態で活用(居住用売却・賃貸・ゲストハウスなど)にする場合は、壊さずにリフォームするのが空き家界隈では一般的です。
もし本当にボロボロの場合で、前面道路が私道(基本的には幅2m前後のすごい細い道)の場合は、壊してしまうと、何も建てることができず、単に土地として放置するしかない場合もあります。この場合、車も入れない場所であれば、駐車場にもできませんし、建物を壊したことで、土地の固定資産税が6倍になってしまうので、本当に注意が必要です。ちなみに固定資産税が高い何の活用もできない土地は、基本誰にも売れません。

空き家の状態により、様々な対応が可能ですので、プロの目で判断してもらうことをお勧めします。
もっとも良い活用方法を一緒に考えていきましょう。

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